products製品について
製品についてproducts
義肢(Prosthesis)
病気やケガなどにより失われた手や足の機能や形態を復元するため装着、使用する人工の手足です。
手の代わりとなる義手と、足の代わりとなる義足に分けられます。
リアルな補綴物である手指や足のエピテーゼも義肢の一種です。
装具(Orthosis)
病気やケガなどにより体の部位に、痛み、損傷、麻痺などが生じたときに、治療や症状の軽減を目的として装着する器具です。
また、リハビリ、日常生活の補助などの目的で使用するものや、予防や矯正を目的とするものもあります。人工膀胱や人工肛門を造設した際、腹部に装着するストーマ装具もその一種です。
治療用と更生用
義肢・装具はその目的により『治療用』と『更生用』に分かれます。
『治療用』は治療のみの目的で使用するもので費用は各種医療保険などの適応があります。
一方、身体に障害が残り、日常生活をサポートするために使用するものを『更生用』と呼び、障害者総合支援法などを利用し製作します。
義肢・装具費用フローチャート
治療用義肢・装具の費用支給の流れ(一例)
医師により治療上必要であると認められれば訓練用仮義肢やコルセット、装具などの治療用装具の費用は療養費として支給されます。本人がかかった費用を一時立替払いをしておいて、あとで各種医療保険などに請求することによりその保険の給付割合にしたがって払い戻しを受けることになっています。一部還付の対象にならない義肢・装具もありますので、詳しくはご加入の各種医療保険へお問い合わせください。また、その他労災保険による補償、生活保護法による医療扶助、自動車事故等第三者行為災害による補償などがあり、制度によって手続きが異なります。詳しくは各種窓口かおの義肢にご確認ください。
その他の福祉用具
頭部保護帽、歩行補助杖、松葉杖、歩行器、リハビリシューズ、車イス(モジュラータイプのみ)、理学療法向け評価用装具なども取り扱っております。
よくあるご質問
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Q
義肢または装具を作りたいのですが、どうしたらよいですか?
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A
【ケース1】各種医療保険でお作りする場合
義肢・装具は医師の処方に基づいてお作りしますので、お近くの病院(整形外科など)を受診し医師にご相談ください。処方が出た場合、費用は一度全額お立替え頂き、後から各種医療保険に申請して頂くことにより払い戻しが受けられます。
【ケース2】身体障害者手帳はお持ちだが、義肢装具を作られたことが無い場合
まずは医療保険でのお作りになるので、病院(整形外科など)を受診し医師にご相談ください。処方が出た場合、費用は一度全額お立替え頂き、後から各種医療保険に申請して頂くことにより払い戻しが受けられます。
【ケース3】身体障害者手帳をお持ちで、過去に義肢装具を作られたことがある場合
お住まいの市区町村の障がい福祉課(福祉事務所)にご連絡のうえ、義肢装具を作りたい旨をご相談して頂く必要があります。
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Q
義肢または装具の修理をして欲しいのですが?
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A
治療用装具の修理の場合は自費での修理となります。身体障害者手帳(総合支援法による補装具費支給制度)を利用して作られた義肢装具の場合は障がい福祉課(福祉事務所)に申請して修理が可能です。まずは当社までお問い合わせください。
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Q
頭部保護帽を作りたいのですが、どうしたらよいですか?
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A
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたは、日常生活用具として申請して頂くことにより支給が受けられます。
当社発行の見積書等が必要となりますので、まずは当社までお問い合わせください。
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Q
コルセットの長さを短く(長く)して欲しい。
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A
医師の指示に基づき当社が調整をいたします。
まずは受診された病院の担当医師へご相談ください。
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Q
不要になった義肢または装具は引き取ってもらえますか?
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A
基本的には各自治体の指示に従い、廃棄処分をお願いいたします。
お困りの場合は当社へご相談ください。